Trademark Appeal Case
称呼の語中音の識別
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第13369号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「THOMCAST」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成5年12月16日(優先権主張 1993年6月29日 フランス共和国)登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第800183号商標は、「トムキャット」の文字を横書きしてなり、昭和42年7月8日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年12月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1430936号商標は、「TOMCAT」の文字を横書きしてなり、昭和52年12月8日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和55年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1765624号商標は、「TOMCAT」の文字と「トムキャット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和57年7月8日(遡及出願日昭和56年7月24日)登録出願、第11類「電子応用機械器具(ただし、電子管、半導体素子及び電子回路を除く)」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2442669号商標は、「TOM CAT」の文字と「トム キャット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年5月24日登録出願、平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年12月17日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、 第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「獣医科用機械器具その他の医療用機械器具」及び第12類「車いす」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2449264号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成1年12月15日登録出願、平成4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年2月5日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第3205142号商標は、「TOMCAT」の文字を横書きしてなり、平成5年6月30日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、前者より「トムキャスト」、後者より「トムキャット」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、称呼における識別上重要な役割を果たす語頭に位置する音を含む4音までを共通にするものである。
そして、唯一異なる音であるところの第4音目における「ス」と「ッ」の音にしても、通常明瞭に聴取し難いとされる中間に位置すること及び前者が無声摩擦音、後者が促音であり、いずれも母音を共通にする弱い音であって、直前の拗音「キャ」の音に吸収され、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれのあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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