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Trademark Appeal Case

指定役務の区分不適格

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6839号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALL ROADS LEAD TO ATM」の文字を横書きしてなり、1996年4月8日にアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第42類「ATMに使用する為のインターネット用のコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネット仕様のATM及び関連機器の保守,インターネット仕様のATM関係機器及びこれに使用されるプログラムに関する専門的コンサルティングサービス,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。),デザインの考案,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として平成8年10月8日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、平成15年10月2日付けで、「願書に記載されている指定役務の表示中、『インターネット仕様のATM及び関連機器の保守』は、政令で定める役務の区分に従って、第42類の役務を指定したものと認めることができませんので、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備していません。当該役務は、政令で定める役務の区分第37類に属する役務と認められます。ただし、当該役務を第37類に補正した場合には、上記の限りでありません。その場合には、新規区分の追加であり、所定の料金納付を要しますので、注意して下さい。また、当該役務の表示だけを削除しても結構です。なお、本件につき審判継続の意思がないのであれば、取下げて下さい。前記役務につき実質的かつ有効で適正な補正等がされない場合には、この理由をもって、拒絶せざるを得ないことを念のために申し添えます。」との拒絶理由を通知した。

3 当審の判断

当審の上記2の拒絶理由通知に対し、出願人(請求人)は、何ら応答するところがない。そして、上記拒絶理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願は、その指定役務中、「インターネット仕様のATM及び関連機器の保守」について、商標法第6条第2項の要件を具備していないので、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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