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Trademark Appeal Case

商品役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8554(T2004−8554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きんぼし」の文字と「金星」の文字とを二段に書してなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年1月21日受付、同16年4月26日受付及び同16年8月18日受付の手続補正書をもって、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「糖類及びホップを主原料とする麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2613418号商標は、「均整」の文字を書してなり、平成3年7月25日に登録出願、第26類「印刷物,その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3001050号商標は、「KINSEI」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第39類「車両による輸送,ガスの供給,倉庫の提供,駐車場の提供」を指定役務として、同6年7月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3003609号商標は、「KINSEI」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸与,土地の管理,土地の貸与,建物の売買」を指定役務として、同6年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3008994号商標は、「KINSEI」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第40類「乾燥処理,耐火加工,防水加工,フライス削り,焼きなまし,焼戻し」を指定役務として、同6年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3014518号商標は、「KINSEI」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第37類「建築一式工事,タイル・れんが又はブロックの工事,塗装工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3053602号商標は、「KINSEI」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第35類「科学技術者のあっせん・その他の職業のあっせん,経営の診断及び指導,市場調査」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4535046号商標は、「金生饅頭」の文字を書してなり、平成6年7月22日に登録出願、第30類「まんじゅう」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4589173号商標は、「THE KINSEI」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年4月25日に登録出願、第42類「整体,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、同14年7月26日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、引用商標の指定商品又は指定役務とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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