結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11871(T2001−11871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バトルトラックス」及び「BATTLETRAX」の文字を上下二段に横書きにしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年7月11日提出の手続補正書により、第41類「娯楽又は教育に関する会員組織の提供,二輪自動車運転の教授,二輪自動車の修理・整備に関する教授,二輪自動車によるツーリングに関する教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,二輪自動車競走の企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、その指定役務について、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになり、政令で定める区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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