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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−198(T2002−198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「ウェッブサイト・ライセンシング」を指定役務として、平成12年7月28日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審において同16年8月16日付け手続補正書により、第42類「ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトのホスティング,ウェブサイトへのリンクのための電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務『ウェッブサイト・ライセンシング』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。

その結果、本願指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願の拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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