結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19315(T2002−19315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イマーク」の文字を標準文字で書してなり、第5類「エイコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸を配合してなる高脂血症用剤,その他の薬剤」、第29類「エイコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸を配合してなるカプセル状・錠剤状・顆粒状・粒状の加工食品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第32類「発酵豆乳を主原料としエイコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸を添加してなる清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成13年12月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年9月3日及び同年10月3日付けの手続補正書により、第5類「薬剤」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3053867号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMMAC」の欧文字と「イマック」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成4年5月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用セメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,人工歯用材料,その他の歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、前記したとおり、「イマーク」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「イマーク」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
(2)引用商標
引用商標は、前記したとおり、「IMMAC」と「イマック」の各文字を二段に書してなるものであるところ、下段の片仮名文字が欧文字部分の読みを特定したものと理解されるから、これより「イマック」の称呼を生ずるものであって、構成文字全体として、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
(3)本願商標と引用商標との類否
まず、称呼についてみるに、本願商標より生ずる「イマーク」の称呼と引用商標より生ずる「イマック」の称呼は、第2音の「マ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものであるところ、「マ」の音に長音を伴うときは、「マ」の音に帯有する母音「a」が1音分長く発音され、称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるのに対し、「マ」の音に促音を伴うときは、「ク」の音の前で呼気の流れを停止させるため、称呼全体として詰まったような、若しくはとげとげしい語調で発音れるから、両称呼は、全体の語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。加えて、両称呼の構成音中、「マー」と「マッ」の音は、長音又は促音を伴う関係上強く発音されるのが一般的である。
そうすると、両称呼において、「マ」の音に長音を伴うか、あるいは促音を伴うかの差異は、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、それぞれの称呼を全体として称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。
次に、外観及び観念についてみるに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、また、両商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念において比較するすることができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
(4)むすび
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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