結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14884(T2003−14884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ガイアグリーン」の片仮名文字をやや図案化して表してなり、第20類「人工観葉植物置物,人工野菜置物,人工果実置物,人工花置物,人工樹木置物,植木鉢に人工樹木を植え込んだ置物」及び第26類「造花」を指定商品として、平成14年5月17日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年6月10日付けの手続補正書により、第26類「造花(造花の花輪を除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2222816号(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については前記1のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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