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Trademark Appeal Case

標語的構成の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10529(T2002−10529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUE FOR WEB ADVERTISING」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として平成12年12月21日(パリ条約による優先権主張 2000年10月3日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TRUE FOR WEB ADVERTISING』の文字よりなるところ、これからは全体として『ネット広告に合致』の如き意味合いが容易に理解されるものであり、出願人がこれをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、前記意味合いを想起し、一種のキャッチフレーズとして認識するに止まり、自他商品の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成前半の「TRUE FOR」の文字が「実際どおりの、真実の」等の意味合いを表す英語に通じ、後半の「WEB ADVERTISING」の文字が「ネット広告」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、本願商標全体としては、特定の意味合いを直ちに想起しないとみるのが相当であって、商品の品質を強調する標語、キャッチフレーズとして理解されるとは言い難いところである。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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