1 本願商標
本願商標は、「米うす葉」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年4月24日付け手続補正書により、第30類「米,米粉,米の加工品,すし,べんとう,米を用いた菓子及びパン,米こうじ」と補正されたものである。
2 引用商標
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3367390号商標(以下「引用商標」という。)は、「うすば」の文字を書してなり、平成7年8月1日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「米うす葉」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「コメウスバ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「米」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コメウスバ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「うすば」の文字よりなるから、該文字に相応し、「ウスバ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「コメウスバ」の称呼と、引用商標から生ずる「ウスバ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。