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結論

勝訴(請求認容)

商標「米うす葉」と「うすば」の結合商標の要部認定と称呼(第4条第1項第11号|審判不服2002−14287(T2002−14287/J1))

審判番号
不服2002−14287(T2002−14287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「米うす葉」引用商標「うすば」
争点(論点)
結合商標の要部認定と称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14287(T2002−14287/J1)・不服)は、本件商標「米うす葉」と引用商標「うすば」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定と称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「米うす葉」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年7月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年4月24日付け手続補正書により、第30類「米,米粉,米の加工品,すし,べんとう,米を用いた菓子及びパン,米こうじ」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3367390号商標(以下「引用商標」という。)は、「うすば」の文字を書してなり、平成7年8月1日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「米うす葉」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「コメウスバ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「米」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コメウスバ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「うすば」の文字よりなるから、該文字に相応し、「ウスバ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「コメウスバ」の称呼と、引用商標から生ずる「ウスバ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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