結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7119(T2002−7119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士山」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年5月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年3月18日付け手続補正書により、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
本願商標は、「富士山」の文字よりなるところ、「富士山」は、我が国の最高峰の山であることは周知の事実である。
そうして、本願商標の指定商品との関係においては、「富士山」の文字に接する取引者、需要者をして、単に、前記した「富士山」を観念するに止まり、該商品の生産地・販売地を表示したものと認識、理解させるものとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「富士山」の文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見い出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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