結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8429(T2001−8429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Gネット」の文字を標準文字とし、第9類、第14類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成12年3月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品(指定役務)については平成13年3月1日付けの手続補正書によって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信ネットワークヘの接続の提供,特定の者に専用させた設備による通信,電子計算機端末による通信ネットワークヘの加入の取次ぎ,通信回線を利用した付加価値通信網の提供,コンピュータ通信ネットワークによる映像・音声・データの送信」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係において、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として普通に採択使用されている欧文字一文字の一類型である「G」の文字と「ネットワーク」の略称と認められる「ネット」の文字とを「Gネット」と書してなるものであるから、これを上記指定商品に使用するときには、これに接する需要者、取引者は、単に商品の品番、型式等と「ネットワークに用いる商品」であることを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。
(2)本願商標は、第38類の指定役務との関係において、役務の等級、内容等を表示するための記号・符号として普通に採択使用されている欧文字一文字の一類型である「G」の文字と「ネットワーク」の略称と認められる「ネット」の文字とを「Gネット」と書してなるものであるから、これを上記指定役務に使用するときには、これに接する需要者、取引者は、単に「ネットワークに関連する役務」であることを認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「Gネット」の欧文字を書してなるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に表されてされているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。
そうすると、その構成中の「G」の欧文字1文字が、商品の品番、型式等又は役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられる場合があり、さらに「ネット」の文字が、「ネットワーク」の略称を表す語であるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「G」と「ネット」とに分離することなく、「ジーネット」と称呼される一つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも「Gネット」の語が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実はみあたらない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない
以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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