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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の品質表示性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5405(T2002−5405/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5405(T2002−5405/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質表示性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5405(T2002−5405/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質表示性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「教科書トレーニング」と書してなり、第16類「学習参考書,問題集,その他の印刷物」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『教科書トレーニング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の『トレーニング』の文字は、『訓練、練習』を意味する外来語として親しまれていることからすると、本願指定商品との関係において、該商標全体としては、『教科書用練習用の商品』といった意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中上記文字に照応する事項を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の内容(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「教科書トレーニング」の文字よりなるところ、「トレーニング」が原審説示の如き「訓練、練習」の意味を有し、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品の内容、すなわち商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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