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Trademark Appeal Case

商標の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5405(T2002−5405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「教科書トレーニング」と書してなり、第16類「学習参考書,問題集,その他の印刷物」を指定商品として、平成13年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『教科書トレーニング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の『トレーニング』の文字は、『訓練、練習』を意味する外来語として親しまれていることからすると、本願指定商品との関係において、該商標全体としては、『教科書用練習用の商品』といった意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定商品中上記文字に照応する事項を内容とする商品に使用する場合は、単にその商品の内容(品質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「教科書トレーニング」の文字よりなるところ、「トレーニング」が原審説示の如き「訓練、練習」の意味を有し、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品の内容、すなわち商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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