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Trademark Appeal Case

称呼類似性と語尾の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12038(T2002−12038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「とらふぐ」を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同13年12月11日付け手続補正書により、第31類「とらふぐ(生きているものに限る。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第1670642号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年6月15日登録出願、第32類「食用水産物」を指定商品として同59年3月22日に設定登録されたものである。

その後、指定商品については、平成16年3月11日付の書換登録の申請に基づき、同年5月12日に第29類「食用魚介類(生きているものを除く。)」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1758292号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年3月2日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として同60年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「萬坊」、「砂とら」及び「砂かぶり、とらふぐ」の各文字は、それぞれの書体及び大きさを異にするものであり、構成上それぞれ独立して看取され、他にこれを常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「萬坊」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものといわなければならないから、該文字部分に相応し「マンボウ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

一方、引用商標A及びB(以下「各引用商標」という。)は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「マンボ」の称呼及び「ラテン音楽の一つであるマンボ」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「マンボウ」の称呼と各引用商標より生ずる「マンボ」の称呼を比較すると、両者は、「マンボ」の音を同じにするものの、語尾において「ウ」の音の有無に差異を有するところ、「マンボウ」が平坦に発音され明確に聴取されるのに対し、「マンボ」がラテン音楽の一つであるマンボの観念を有することと相俟って、「マ」の音にアクセントを置いて発音され、簡潔に終止する感じで聴取されるものであるから、この差異が、4音と3音という短い音構成よりなる両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なり、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と各引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標は特定の観念を生じない造語であり、各引用商標は、前記のとおりの観念が生じるものであるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と各引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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