結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第2435号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
1.本願商標
本願商標は、「INNOBRAND」の文字を横書きしてなり、第5類「血友病又は凝結欠陥のような疾患の治療に役立つ人血より抽出した濃縮蛋白質,その他の医薬品」を指定商品として、1993年6月1日にフランス国の商標出願をもとにパリ条約に基づく優先権主張をして平成5年11月30日登録出願され、その後、当審において平成11年2月1日付け補正書により指定商品を「血友病又は凝結欠陥のような疾患の治療に役立つ人血より抽出した濃縮蛋白質製剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
2.原審の理由
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2302121号商標は、「ENO」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、昭和63年2月12日登録出願され、平成3年2月27日設定登録されたものである。
3.当審の判断
そこで両商標の類否について判断するに、本願商標は、「INNOBRAND」の文字よりなるところ、「BRAND」の文字部分は、「商標」の意のある語であるから、自他商品の識別標識としての機能が弱く、「INNO」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくなく、これより「イノ」の称呼をも生じるものと認められる。他方、引用商標は、「ENO」の文字より「エノ」の称呼をも生じるものと認められる。
そして、この両称呼「イノ」、「エノ」は、2音の構成よりなるもので、それぞれ一連に称呼するも、十分に区別し得るものと認められるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても遭い紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、前記の登録第2302121号商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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