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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第2435号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第2435号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ENO」
争点(論点)
称呼の類否と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第2435号・不服)は、本件商標と引用商標「ENO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1.本願商標

本願商標は、「INNOBRAND」の文字を横書きしてなり、第5類「血友病又は凝結欠陥のような疾患の治療に役立つ人血より抽出した濃縮蛋白質,その他の医薬品」を指定商品として、1993年6月1日にフランス国の商標出願をもとにパリ条約に基づく優先権主張をして平成5年11月30日登録出願され、その後、当審において平成11年2月1日付け補正書により指定商品を「血友病又は凝結欠陥のような疾患の治療に役立つ人血より抽出した濃縮蛋白質製剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2.原審の理由

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2302121号商標は、「ENO」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、昭和63年2月12日登録出願され、平成3年2月27日設定登録されたものである。

3.当審の判断

そこで両商標の類否について判断するに、本願商標は、「INNOBRAND」の文字よりなるところ、「BRAND」の文字部分は、「商標」の意のある語であるから、自他商品の識別標識としての機能が弱く、「INNO」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくなく、これより「イノ」の称呼をも生じるものと認められる。他方、引用商標は、「ENO」の文字より「エノ」の称呼をも生じるものと認められる。

そして、この両称呼「イノ」、「エノ」は、2音の構成よりなるもので、それぞれ一連に称呼するも、十分に区別し得るものと認められるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても遭い紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、前記の登録第2302121号商標を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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