sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21947(T2002−21947/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年1月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年11月13日付手続補正書をもって、「ゴルフクラブ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第578219号商標は、「ACTION」の文字と「アクシヨン」の文字とを二段に書してなり、昭和35年3月25日に登録出願、第61類「傘、杖、履物及びその附属品」を指定商品として、昭和36年7月20日に設定登録されたものであるが、その後、平成14年5月22日に書換登録がなされ、その指定商品が第18類「傘(傘金具・傘の骨を除く。),つえ」、第25類「靴(地下足袋を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,げた,草履,雪駄,鼻緒,つまかわ」及び第28類「スケート靴」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1748996号商標は、「アクション」の文字と「ACTION」の文字とを二段に書してなり、昭和56年6月9日に登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品、但し、おもちや、人形を除く」を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1755997号商標は、「SUPER ACTION」の文字を書してなり、昭和56年7月10日に登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品(但し、おもちや、人形を除く)」を指定商品として、昭和60年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4005889号商標は、「アクション」の文字と「ACTION」の文字とを二段に書してなり、平成7年9月27日に登録出願、第22類「綿繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4009587号商標は、「アクション」の文字と「ACTION」の文字とを二段に書してなり、平成7年9月27日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4116955号商標は、「アクション」の文字と「ACTION」の文字とを二段に書してなり、平成7年9月27日に登録出願、第20類「家具,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,クッション,座布団,まくら,マットレス,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ」を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の片仮名文字に相応し「アクシオン」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用に係る登録第578219号商標、同第1748996号商標、同第4005889号商標、同第4009587号商標及び同第4116955号商標は、「アクション」の称呼が生ずること、それぞれの構成文字に照らし明らかである。

また、同じく登録第1755997号商標は、「SUPER ACTION」の文字を書してなるところ、その構成中の「SUPER」の文字は、「超越,過度」等の意味を有する英語として広く一般に親しまれているばかりではなく、他の語に付して「上等の、特等品」等の意味を表す語、すなわち品質を誇称表示するものとして普通に使用されているところであるから、該引用商標に接する者は、「動作、演技」等の意味を有し、我が国でも親しまれた英語である「ACTION」の文字部分に着目し、該文字部分が主として自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解して取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、該引用商標は、その構成全体から「スーパーアクション」の称呼を生ずる外に、「アクション」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「アクシオン」の称呼と引用各商標より生ずる「アクション」の称呼とを比較すると、両者は「ア」「ク」「ン」の3音を共通にするものの、中間において「シオ」と「ショ」の音の差異を有するものである。

しかして、前者の「シオ」の音は、それ自体2つの音節からなるものであるから、2音として明確に発音、聴取されるのに対し、「ショ」は拗音を伴うことにより、それ自体が1音として発音されるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が異なり、充分聴別できるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観において明らかに相違するものであり、観念の点においても類似とすべきところはない。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。