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Trademark Appeal Case

静音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5903(T2002−5903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「静音」の漢字を横書きしてなり、第12類「エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,電動式手押し車,その他の手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成12年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『静音』の漢字を横書きしてなるものであるところ、指定商品との関係において、これよりは、例えば、『エンジンの音の静かな航空機・鉄道車両・二輪自動車・電動式手押し車』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に相応する商品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「静音」の漢字よりなるところ、その全体からは格別の意味を認識し得ないものというべきであって、その指定商品を取り扱う業界において、「静音」の文字が特定の商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語よりなるものと認められるから、本願のいずれの指定商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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