結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5255(T2003−5255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年5月13日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年3月31日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料(但しトマトジュースを除く。),乳清飲料」と補正されたものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2710299号商標(以下「引用商標」という。)は、「常盤」の文字を横書きしてなり、平成元年11月27日に登録出願、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、野菜(砂糖きび・てんさい・茶の葉・コ―ヒ―豆を除く。)砂糖きび、てんさい、茶の葉、コ―ヒ―豆、果実、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工穀物、加工野菜および加工果実、とうふ、凍りとうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう、豆乳、すし、べんとう、サンドイッチ、乾燥卵、こうじ、酵母、イ―ストパウダ―、ベ―キングパウダ―、即席菓子のもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、麦芽、酒かす」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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