結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30293(T2004−30293/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4429183号商標(以下「本件商標」という。)は、「湯〜ぱら」と横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行上の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受像機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用機器の貸与」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年8月21日登録出願、同12年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
本件商標は、商標権者、専用使用権又は通常使用権者のいずれによってもその指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用機器の貸与」について、継続して3年以上日本国内において使用されていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記役務についての登録を取り消されるべきである。
(1)乙第1号証ないし乙第5号証は、いずれも「宿泊施設」ないし「入浴施設」を主な内容とするインターネット上で公開されている単なるプラン情報にすぎず、これらのネット公開情報のみをもって、本件商標が指定役務「娯楽施設の提供,演劇の上演」について、本件審判の請求の登録前に被請求人によって商標法上適法に使用されていたものとは到底認められない。
なお、本件審判においては、被請求人が使用の事実を立証する「演劇の上演」は、請求の取消となっていないから、以下、乙第1号証ないし乙第5号証によって本件商標が、指定役務の「娯楽施設の提供」につき、商標法上適法に使用されていたか否か言及する。
(2)乙第1号証について
乙第1号証には、「予約のできる宿泊プラン」として、「超特!湯〜ぷる入浴特選プラン(ダブル素泊)(\4,200〜)、ビジネスプラン(シングル素泊)(\4,725〜)、湯〜ぴぃ入浴特選プラン(ツイン素泊)(\5,250〜)、湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)(\5,250〜)」等と共に、施設内容として、「卓球(有料)・宴会場・ゲームコーナー(有料)・マージャン(有料)・カラオケ施設(有料)」等が記載されている。
(3)乙第2号証の2頁には、前記「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」の詳細情報として、「i−net予約者に限りチェックアウト1時間無料延長。・・チェックインPM2時からは、無料で湯〜ぱら(パラダイス)温泉三昧。・・」の記載がある。
(4)乙第3号証は、被請求人のホームページにおける「アクアプラザのご案内」であり、各種入浴施設が紹介されている。
(5)乙第4号証は、ネットで運営されている「みしゅらん掲示板」に投稿された第三者の感想文であり、乙第5号証は、被請求人の宿泊施設ないし入浴施設の大広間で催される「劇団 さざ波」のネット上の公演案内である。
(6)以上のように、乙第1号証ないし乙第5号証には、本件商標の指定役務である「娯楽施設の提供」について、「湯〜ぱら」が使用されている事実を認めるに足ものが何ら示されていない。
(7)すなわち、「娯楽施設の提供」について、「湯〜ぱら」が商標法上使用されているというためには、当該役務の提供を受ける者の利用に供する物に当該標章を具体的に付していること、あるいは役務の提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて実際に役務を提供していること、又は当該役務の提供に係る物に当該標章を具体的に付すること等が証明されなければならないところ、乙第1号証ないし乙第5号証はいずれも、被請求人が運営する「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」の宿泊施設ないし入浴施設を説明するための資料にしかすぎず、これら証拠をもって本件商標が「娯楽施設の提供」について具体的に使用されていたとは到底認めることができない。
(8)被請求人は、乙第1号証の「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」の要部は、「湯〜ぱら」の部分にあると主張するが、これが使用されている役務は宿泊施設の提供あるいは入浴施設の提供に関する役務であることは多言を要しないところである。
役務についての商標の使用は、役務の提供を受ける者の目に触れることにより自他役務の識別標識として機能し得るものが「使用」とされるべきであり、被請求人が運営する「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」の宿泊ないし入浴施設内に「卓球・宴会場・ゲームコーナー・マージャン・カラオケ施設」が付設されているからといって、宿泊施設の提供あるいは入浴施設の提供について補助的に使用されている「湯〜ぱら」が「娯楽施設の提供」についても商標法上適法に使用されているとは到底いえるものではない。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)使用に係る商標について
(a)乙第1号証は、「じゃらん ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」と題するインターネットのホームページのプリントアウトである。そのうちの「予約のできる宿泊プラン」の項には、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)(\5,250〜)」の記載があり、サービスの提供名として「湯〜ぱら」が使用されている。
そして、他のサービスの提供名、「湯〜ぷる入浴特選プラン」や「湯〜ぴぃ入浴特選プラン」との比較から見て、それぞれが共通する「入浴特選プラン」は一般的な名称であり、それぞれ「湯〜ぷる」、「湯〜ぴぃ」とともに、「湯〜ぱら」が商標の要部であることは明らかである。
また、乙第1号証には、「情報更新日:2004/04/02」の記載があり、審判請求日である平成16年3月2日以前から使用を開始していたことは、このようなホームページの使用形態からみて容易に類推することができる。
なお、インターネットのホームページが現在も継続して使用されていることは、「湯〜ぱら」を検索項目として種々の検索エンジンを用いて検索してみれば明らかになる事柄であり、証拠の提出については省略する。
(b)乙第2号証は、「じゃらん 日本の宿・ホテル予約/オンラインガイドブック 宿・ホテル情報」の「プラン情報」と題するインターネットのホームページのプリントアウトである。すなわち、乙第2号証の「予約のできる宿泊プラン」の項には、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」の記載がある。なお、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」における商標の要部が「湯〜ぱら」にあることは上述のとおりである。
(2)使用に係る役務について
(a)乙第1号証の第2頁の「施設内容」の項には、「卓球(有料)・宴会場・ゲームコーナー(有料)・マージャン(有料)・カラオケ施設(有料)」の記載がある。すなわち、上記各有料施設を利用できることから、「入浴施設の提供」のみならず、「娯楽施設の提供」という意味合いをも有しているとみるべきである。
(b)乙第2号証の第2頁の「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」の項には、「南アルプス・富士山の見える露天風呂感覚アクアプラザ、16種類の湯〜ぷる・ラドン温泉を代表とする温泉でお癒し下さい。」との記載がある。そして、上記「アクアプラザ」について、「湯〜とぴあのアクアガーデン」と題するインターネットのホームページの「アクアプラザのご案内」の項(乙第3号証)のプリントアウトを見ると、種々の入浴施設が紹介されている。
しかしながら、「アクアプラザ」についての別のインターネットのホームページを見ると、「山梨の湯巡り5−2 みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報 山梨の湯巡り5+箱根2湯」と題する「中央ベニヤ竜王温泉 湯〜とぴあ」の項(乙第4号証)のプリントアウトには、「パチンコ店も併設している一大レジャーランドで、本館『ラドン温泉』と新館『アクアプラザ』の2つの温泉施設があります。『アクアプラザ』には13のイベント風呂がありますが、ほとんど浴感は感じられず。(滝風呂&ジェットバス&すわり風呂には弱いながら温泉らしい浴感とイオウの残留臭?)子供が喜びそうな滑り台などもあり、スパランドと割り切ればそれなりに楽しめるかも。」との記載がある。すなわち、入浴施設というよりも「スパランド」であり、いわゆる「レジャーランド」なのであって、「入浴施設の提供」のみならず、「娯楽施設の提供」という意味合いをも有している。
(c)乙第5号証は、「湯〜とぴあ 割引券」と題したインターネットのホームページの「劇団公演プレゼント」の項のプリントアウトである。
乙第5号証には、「湯〜とぴあでは、大広間にて下記の劇団の公演を行っております。ぜひ、遊びにいらして下さい。(毎月第2日曜日が公演予定日になっております。)」との記載がある。すなわち、「湯〜とぴあ」という施設おいて行われるサービスの提供(湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」も含まれることはいうまでもない。)には、「演劇の上演」も含まれている。
そこで、被請求人が本件商標をその指定役務中の「娯楽施設の提供」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していたか否かについて、以下検討する。
(1)乙第1号証は、「じゃらん ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」と題するインターネット上のホームページ(検索日:2004/5/4)であるところ、1頁には、該「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」の説明として、「男女各16のお風呂が自慢。」、「シェイプアップや健康にもいい健康ランド内のホテル。部屋は和室・洋室とタイプも色々。」等の記載があり、また、「予約のできる宿泊プラン」として、「超特!湯〜ぷる入浴特選プラン(ダブル素泊)(\4,200〜)」、「ビジネスプラン(シングル素泊)(\4,725〜)」、「湯〜ぴぃ入浴特選プラン(ツイン素泊)(\5,250〜)」、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)(\5,250〜)」等の記載がある。
また、同2頁には、「施設内容」として、「卓球(有料)・宴会場・ゲームコーナー(有料)・マージャン(有料)・カラオケ施設(有料)」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「じゃらん 日本の宿・ホテル予約/オンラインガイドブック 宿・ホテル情報」の「プラン情報」と題するインターネットのホームページ(検索日:2004/5/2)であるところ、「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」の説明として、上記(1)と同様の記載があり、また、「予約のできる宿泊プラン」として、上記(1)に記載の「超特!湯〜ぷる入浴特選プラン(ダブル素泊)(\4,200〜)」、「ビジネスプラン(シングル素泊)(\4,725〜)」、「湯〜ぴぃ入浴特選プラン(ツイン素泊)(\5,250〜)」、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)(\5,250〜)」等の詳細な説明があり、「湯〜ぱら入浴特選プラン(和室6畳素泊)」については、「利用人数:一室大人1名・2名・3名」、「予約受付:宿泊日当日の24時まで」、「チェックインPM2時からは、無料で湯〜ぱら(パラダイス)温泉三昧。」、「お仕事の疲れを南アルプス・富士山の見える露天風呂感覚アクアプラザ、16種類の湯〜ぷる・ラドン温泉を代表とする温泉でお癒し下さい。」、「部屋のタイプ:和室6畳」などの説明が記載されている。また、「湯〜ぱら入浴特選プラン」以外のものは、「アクアプラザ」(アクアランド)の利用ができることは共通しているが、主として「ダブル素泊」であるか「シングル素泊」であるか、あるいは「二食付き」であるか等の差がある。
(3)乙第3号証は、「湯〜とぴあのアクアガーデン」の「アクアプラザのご案内」と題するインターネットのホームページ(検索日:2004/5/2)であるところ、冒頭には、「大浴場全景/新館 13種類のお風呂 本館 3種類のお風呂」として、「『湯〜ぱら』『アクアランド』『アクアパラダイス』ともいわれています。」との記載があり、種々の入浴施設が掲載されている。
(4)乙第4号証は、「山梨の湯巡り5−2 みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」と題するインターネットのホームページ(検索日:2004/5/2)であるところ、「山梨の湯巡り5+箱根2湯」の「中央ベニヤ竜王温泉『湯〜とぴあ』」の項には、「パチンコ店も併設している一大レジャーランドで、本館『ラドン温泉』と新館『アクアプラザ』の2つの温泉施設があります。『アクアプラザ』には13のイベント風呂がありますが、ほとんど浴感は感じられず。(滝風呂&ジェットバス&すわり風呂には弱いながら温泉らしい浴感とイオウの残留臭?)子供が喜びそうな滑り台などもあり、スパランドと割り切ればそれなりに楽しめるかも。」との記載がある。
3(1)前記2で認定した事実を総合すると、概ね以下のとおりである。
被請求人は、「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」との名称で宿泊施設の提供を業とするものであることが認められる。
そして、被請求人の営業に係る宿泊施設は、「アクアプラザ」と称する16種類の入浴施設を備えていることを特徴とし、これを売り物としていること、該宿泊施設には、「予約のできる宿泊プラン」として、8つのコースがあり、その一つに「湯〜ぱら入浴特選プラン」があること、該「湯〜ぱら入浴特選プラン」は、和室6畳の素泊まりで、上記「アクアプラザ」を利用できること、「アクアプラザ」は、「湯〜ぱら」、「アクアランド」、「アクアパラダイス」ともいわれていることが認められる。
さらに、被請求人の営業する宿泊施設内には、「施設内容」として、有料の「卓球・ゲームコーナー・マージャン・カラオケ施設」があり、また、パチンコ店を併設していることが推認される。
(2)上記(1)によれば、被請求人の使用に係る「湯〜ぱら」は、被請求人が営業する宿泊施設の提供のうち、和室6畳の素泊まりで「アクアプラザ」を利用できるという、個別的な役務について使用される商標というのが相当である。仮に、入浴施設の提供について、「湯〜ぱら」が単独で使用されているとしても、該入浴施設の提供は、本件審判の請求に係る指定役務に含まれるものではない。
また、被請求人が営業する宿泊施設内に設けられた有料の「卓球・ゲームコーナー・マージャン・カラオケ施設」及び宿泊施設に併設されたパチンコ店について、「湯〜ぱら」の商標が使用されていたという的確な証拠の提出はなく、むしろ、「湯〜ぱら」が被請求人が営業する宿泊施設の提供のうちの一種類の役務について使用される個別的な商標であることからすると、被請求人の宿泊施設内に設けられた有料の「卓球・ゲームコーナー・マージャン・カラオケ施設」及び宿泊施設に併設されたパチンコ店に使用される商標は、被請求人の営業名称であり、代表的出所表示標識である「ラドン健康パレス 湯〜とぴあ」ないし「湯〜とぴあ」であると推測される。
したがって、被請求人が本件商標をその指定役務中の「娯楽施設の提供」について使用していると認めることは困難であるといわざるを得ない。他に上記認定を覆すに足る証拠は見出せない。
被請求人は、乙第4号証の記述を根拠に、「アクアプラザ」なる入浴施設は、いわゆる「レジャーランド」なのであって、「入浴施設の提供」のみならず、「娯楽施設の提供」という意味合いをも有している旨主張する。
しかし、「レジャーランド」の明確な定義はさておいて、乙第4号証には、「本館『ラドン温泉』と新館『アクアプラザ』の2つの温泉施設があります。『アクアプラザ』には13のイベント風呂があり」との記載があることは明らかであり、該「アクアプラザ」に子供が遊べる器具等が備え付けられていたとしても、これのみもって「アクアプラザ」が娯楽施設の提供であるとすることはできない。
したがって、被請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務のいずれかについて本件商標を使用していたこと証明し得なかったのみならず、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画の上映・制作又は配給,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用機器の貸与」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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