結論テキスト
本願の標章は、登録第3334043号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10312(T2003−10312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、「夕張メロン」の文字を表してなり、第31類「メロン」を指定商品として平成9年7月25日登録された、登録第3334043号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成14年6月24日登録出願、第14類「記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製の財布及びがま口,根付け・イヤリング・貴金属製き章・貴金属製バックル・貴金属製バッジ・貴金属製ボンネットピン・ネクタイ止め・ネクタイピン・ネックレス・ブレスレット・ペンダント・宝石・ブローチ・メダル・指輪・ロケット・カフスボタンその他の身飾品,コップ・杯・皿・きゅうす・コーヒーポット(電気式のものを除く。)・サラダボール・スープ鉢・茶わん・ティーポット・水差し・たる・つぼ・パン入れその他の貴金属製食器類,貴金属製のコンパクト及び靴飾り,腕時計・置き時計・懐中時計・自動車用時計・ストップウォッチ・柱時計・目覚まし時計その他の時計,ゼンマイ・時計側・時計鎖・時計のガラス・時計バンド・針・振子・文字盤その他の時計の部品及び附属品,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件登録商標は、上記のとおり、平成9年7月25日に登録されており、当該商標権が現に有効に存続するものであること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、及び当該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面及び当庁備え付けの商標登録原簿の記載から明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人により商品「メロン」に使用された結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っているものである。
更に、近年における企業経営の多角化の傾向及び上記使用商品と本願指定商品の需要者がともに一般消費者であることをも併せ考えると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する需要者は、その商品があたかも請求人、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって取り扱われる商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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