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Trademark Appeal Case

「パラパラ」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4145(T2002−4145/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パラパラ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年3月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年3月19日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ユーロ・ビートに合わせて、振り付け通りに一斉に踊るダンス』を表す語として使用されている『パラパラ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『パラパラを踊るための音楽を録音させたレコード,パラパラの映像を記録させた映写フィルム,パラパラを撮影したスライドフィルム,パラパラの映像を録画させたビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機用のパラパラを踊るダンスゲームプログラムを記憶させた記録媒体,パラパラを踊るダンスゲーム用の業務用テレビゲーム機,パラパラを踊るダンスゲーム用の家庭用テレビゲームおもちゃ』に使用しても、音楽、映像又はゲームの内容、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「パラパラ」の文字を書してなるところ、該「パラパラ」の起源等については、必ずしも明確にされていないが、朝日新聞社発行の「知恵蔵2004」には、「ユーロ・ビートに合わせて踊るダンス。起源は1970年代後半の『竹の子族』との説が有力。近年の『第3次ブーム』まで息が長い。」とあり、また、株式会社集英社発行の「情報・知識imidas2003」には、「ヨーロッパ生まれのダンス音楽・ユーロビートをバックに、手や腕など主に上半身を使って全員が同じ振りで踊る。ノルウェーのポップスグループ、アーハの1980年代のヒット『テイク・オン・ミー』の間奏がパッパラ、パララーと聞こえたのを口まねしながら踊ったことから名付けられた、という説が有力。90年代に東京のディスコではやり出し、テレビを通じて全国に広まった。」との記載がある。

このことは、請求人(出願人)提出の平成14年6月10日付け手続補正書(審判請求の理由)中の甲第17号証の11(2000年9月25日付け民主青年新聞)の記載によっても認められるところである。

さらに、2003年7月25日付け朝日新聞(地方版/東京31頁)の「若者に人気のパラパラという振り付けで東村山音頭を踊り・・・」及び、2004年3月22日付け同新聞(地方版/和歌山30頁)の「各チームはパラパラ、ソーラン、ヒップホップなど思い思いのダンスや踊りを披露し、会場の拍手を浴びた。」等の新聞の記載によっても、該「パラパラ」の語がダンスの名称として使用されていると認め得るものである。

してみれば、「パラパラ」の語は、原審説示のとおり「ユーロ・ビートに合わせて、振り付け通りに一斉に踊るダンス」の名称として、一般に使用され、認識されていると判断するのが相当であり、本願指定商品中、たとえば「レコード,映写フィルム」等について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、「パラパラを踊るための音楽を録音させたレコード,パラパラの映像を記録させた映写フィルム」等、すなわち、商品の品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

なお、請求人は、平成14年6月10日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「『パラパラ』の踊りを第3次の流行に導いたのは、出願人の企業努力と経費を惜しまぬ宣伝力等によって築き上げられたものである。」旨述べ甲第1号証ないし甲第18号証(枝番を含む)を提出しているが、これらの各号証によれば、請求人が、「パラパラ」の踊りに着目し、事業展開してきたことは把握できるものの、「パラパラ」の語を自他商品の識別標識として継続して使用してきたと認めることはできない。

したがって、上記の請求人の主張は採用することはできず、前記当審の認定、判断を覆すに足りない。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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