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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5488(T2002−5488/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−5488(T2002−5488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5488(T2002−5488/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東海ツインクラフト」の文字(標準文字)よりなり、第16類「クラフト紙」を指定商品として、平成13年2月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第534410号商標(以下「引用A商標」という。)は、「東海印」の文字を縦書きしてなり、昭和31年9月27日に登録出願、第50類「紙,及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同34年3月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第534411号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和31年9月27日に登録出願、第50類「紙,及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同34年3月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2263258号商標(以下「引用C商標」という。)は、「トーカイ」及び「TOKAI」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年12月2日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「東海ツインクラフト」の文字よりなるところ、前半の「東海」の文字と後半の「ツインクラフト」の文字とは、文字の種類を異にする構成であり、また、これより生ずる「トーカイツインクラフト」の称呼は冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とは言い難く、さらにはこれが特定の意味合いを有する一連の語句として一般に親しまれているとみるべき格別の事情も見出せないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、「東海」と「ツインクラフト」を分離して把握することも少なくないといわざるを得ず、それぞれの文字部分に着目した観察とそれに基づく認識が生ずるものというべきである。

そして、「ツインクラフト」の文字部分は、「ツイン」の語が「一対の、二組の相似物から成る」等の意味を有する外来語として親しまれており、また「クラフト」の語が本願指定商品との関係において「クラフト紙」の略称として一般に使用されていることから、全体として「一対のクラフト紙」の如き意味合いを看取させる語として理解、認識される場合も少なくなく、自他商品の識別標識として十分機能を果たすものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は「東海」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる「トーカイ」の称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応した「トーカイツインクラフト」の一連の称呼を生ずるほか、「東海」の文字部分に相応して、単に「トーカイ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

これに対して、引用A商標は、前記のとおり「東海印」の文字よりなるところ、その構成中の「印」の文字は「目印、記号」等の意味を有する語であることから、これに接する取引者、需要者は、「東海」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見出し、該文字部分から生ずる「トーカイ」の称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用A商標は、その構成文字全体に相応して「トーカイジルシ」の称呼が生ずるほか、「東海」の文字部分に相応して「トーカイ」の称呼をも生ずるものである。

また、引用B商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、これを構成する図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情を見出し難いものであるから、これに接する取引者、需要者は「東海」の文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。そうとすれば、引用B商標は、その構成文字に相応し「トーカイ」の称呼が生ずるものである。

さらに、引用C商標は、「トーカイ」及び「TOKAI」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トーカイ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「トーカイ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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