Trademark Appeal Case
付加語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−22330(T2002−22330/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GIP SERIES」の欧文字と「ジップ シリーズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第11類「ボイラー,ガス湯沸かし器,ガスレンジ,その他の加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,乾燥装置,熱交換器,温水暖房装置,その他の暖冷房装置,浴室ユニット,便所ユニット,太陽熱利用温水器,加湿器,除湿機,ルームクーラー,その他の家庭用電熱用品類,浴槽類,水道用栓,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,便器,和式便器用いす」を指定商品として、平成13年10月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2270424号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ZIP」の欧文字と「ジップ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和61年3月28日登録出願、第19類「冷凍、冷蔵用食料品収納ジツパー付プラスチツクス製袋、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年10月11日にされた書換登録申請により、第16類「冷凍・冷蔵用プラスチック製食料品収納袋,家庭用食品包装用フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」とする書換登録が平成14年9月18日にされていて、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第3229457号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ZIP」の欧文字を書してなり、平成5年10月28日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第3340028号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ZIP」の欧文字を書してなり、平成6年6月1日登録出願、第11類「ボイラー,暖冷房装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」を指定商品として平成9年8月15日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第4351617号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジップ」の片仮名文字を書してなり、平成10年12月16日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製ブラインド」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として平成12年1月14日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
先ず、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について前記2のとおり書換登録された結果、本願商標と引用商標1の指定商品は、類似しない商品になったものと認められる。
次に、本願商標と引用商標2ないし引用商標4との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり、「GIP SERIES」の欧文字と「ジップ シリーズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成後半の「SERIES」及び「シリーズ」の文字は「連続、一連のもの、一続きももの」等の意味合いを表す語として日常親しまれているものであり、かつ、本願の指定商品を取り扱う業界においても、一連の商品群や商品の内容等が共通な連続もの、いわゆるシリーズ商品を表示するための語として取引上一般に使用されていることを認めることができるから、この文字部分は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、構成前半の「GIP」及び「ジップ」の文字部分にあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジップシリーズ」の一連の称呼を生ずるほか、「GIP」及び「ジップ」の文字部分に相応して、単に「ジップ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標2ないし引用商標4は、上記構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「ジップ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし引用商標4とは、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、「ジップ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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