Trademark Appeal Case
称呼類似性:末尾音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−20101(T2002−20101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「QCLinx」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成13年2月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4600681号商標(以下「引用商標」という。)は、「QC−LINK」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成13年2月9日に登録出願、第37類「医療用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守」及び第42類「電子計算機を用いて行う情報処理,医療情報の提供,臨床検査に関する情報の提供,精度管理に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同14年8月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「QCLinx」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「キューシーリンクス」の称呼を生ずると認められる。
一方、引用商標は、「QC−LINK」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「キューシーリンク」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標より生ずる上記両称呼を比較するに、両者は、「キューシーリンク」の各音を共通にし、異なるところは、末尾における「ス」の音の有無の差異にすぎないものである。
しかして、該差異音「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦音であって、それが末尾に位置することとも相俟って、極めて弱く聴取されることから、それが称呼全体に及ぼす影響は決して大きいということはできない。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、かつ、観念において比較することができないとしても、称呼において互いに紛れるおそれがある類似の商標というのが相当である。
また、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似するものが含まれているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件審判請求の理由に代えて、引用商標に対して登録異議の申立てをする旨述べるも未だその手続がなされていないことは引用商標に係る商標登録原簿の記載に徴して明らかであり、さらに、引用商標の譲渡交渉についても、相当の期間が経過した現在に至るも、何ら具体的な進展の事実を示すところがなく、移転された事実も見出せないことから、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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