sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語尾の音の有無と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16199(T2002−16199/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16199(T2002−16199/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アルコット」
争点(論点)
語尾の音の有無と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16199(T2002−16199/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アルコット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾の音の有無と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルコットン」の標準文字を横書きしてなり、第5類「消毒用コットン,消毒用脱脂綿,拭布,ウエットティッシュ」を指定商品として平成13年5月18日登録出願、その後、同14年4月16日付け手続補正書により指定商品を「消毒用コットン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2034937号商標(以下「引用商標」という。)は、「アルコット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年3月19日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年3月30日設定登録され、その後、平成10年4月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アルコットン」の文字を書してなるものであるから、その文字部分に相応して「アルコットン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「アルコット」の文字を書してなるものであるから、これよりは、その文字部分に相応して、「アルコット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アルコットン」の称呼と引用商標より生ずる「アルコット」の称呼を比較すると、両称呼は、「アルコット」の音を共通にし、異なるところは、語尾における「ン」の音の有無にあるところ、「ン」の音は、響きの弱い鼻音であり、それ自体の音の響きが弱いために、前音の「ト」に吸収されやすく、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取し得るものとはいえないものである。

そうすると、語尾における「ン」の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、両称呼は、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標と判断するのが相当である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。