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Trademark Appeal Case

品質・使用方法表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5606(T2002−5606/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おくだけフロアー」の文字(標準文字による。)を書してなり、第27類「畳床用木質ボード,その他の畳類,敷物」を指定商品とし、平成13年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『おくだけフロアー』の文字を書してなるところ、前半の『おくだけ』は『置いておくだけで済む』ことを意味し、後半の『フロアー』は『床』を意味するものであって、これからは『ただ置いておくだけで床又は床と同様になる商品』であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、使用方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標の前半の「おくだけ」の文字部分は、「置くだけ」の意味合いを容易に看取させるものであり、また、後半の「フロアー」の文字は、「床」を意味する外来語として親しまれているものである。

ところで、近年、フローリングされた床に直接置いて使用する畳または和室の畳の上に直接置いて使用する木製のカーペット等が販売されている実情がある。

そうとすれば、本願商標は、その前半の「おくだけ」の文字が、その指定商品及びその構成後半の「床」を意味する「フロアー」の文字との関係から、「置くだけで所期の目的を達せられるもの」の意を看取させるものとみるのが自然であり、全体として「床の上に置くだけで目的が達せられる床用の商品」を認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「床の上に置くだけで利用することができる畳、床の上に置くだけで利用できる木製の敷物等」であると認識し、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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