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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9040(T2002−9040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−9040(T2002−9040/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9040(T2002−9040/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「SEGMENTATION E−MAIL」の文字を横書きに書してなり、平成12年12月27日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『(コンピュータの分野において)プログラムをいくつかのセグメントに分割すること』の意を有する『SEGMENTATION』の語と『電子メール』を表す『E−MAIL』の文字とを『SEGMENTATION E−MAIL』と書してなるところ、これからは全体として『電子メール用のプログラムをいくつかのセグメントに分割すること』あるいは『いくつかのセグメントに分割された電子メール用のプログラム』の如き意味合いが容易に認識されるものですから、出願人がこれをその指定商品・役務中、例えば、前記照応するプログラムを有する商品や前記照応するプログラムを有する商品の貸与等の役務に使用しても、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SEGMENTATION E−MAIL」の文字からなるところ、構成中後半部分の「E−MAIL」の文字は「電子メール」を意味する語と把握・理解されるものの、前半部分の「SEGMENTATION」の文字は、コンピュータ関係の専門用語としては原査定説示のような意味合いがあるとしても、当該英語自体、我が国一般需要者に馴染みのあるものとはいえず、また、原査定が本願商標から認識されるとする上記の意味合いは相当専門的といえる上に、その意味合いとの関係において「SEGEMENTATION E−MAIL」という表現方法は、英語の用法として自然ではない。したがって、本願商標が本願指定商品の品質や指定役務の質を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「SEGMENTATION E−MAIL」の文字が、本願の指定商品や指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質あるいは役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品・役務のいずれの商品・役務について使用しても、商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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