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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7080(T2002−7080/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7080(T2002−7080/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7080(T2002−7080/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年7月3日登録出願、指定役務を第42類「飲食物の提供」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4018694号商標は、「わくわく」の文字を横書きしてなり、平成5年12月20日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成9年6月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4524194号商標は、「わくわく」、「WAKWAK」及び「ワクワク」の各文字を三段に横書きしてなり、平成12年4月26日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」及び第42類「インターネットサーバーの貸与,インターネット上のホームページの設計・作成及び保守,インターネットのホームページに関する情報の提供,通信ネットワークの設計・作成・環境設定,インターネット機器を備えた飲食物の提供,コンピューターの環境設定,インターネットその他のコンピュータネットワークを介して提供される音響映像的手法で加工されたマルチメディア形式の映像・美術・文学・音楽・ゲームその他の教育娯楽用のコンピュータプログラムの作成・保守・改良・管理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,セキュリティホールのチェック及び不正アクセスの遠隔監視,コンピュータシステムの遠隔監視及び保守」を指定役務として平成13年11月22日に設定登録されたものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上部の「わくわくNet.J」の文字部分のうち、「わくわくNet.」の文字は、同書体、同大の文字で外観上まとまりよく一体に構成されており、また、殊更「Net.」の文字を分離、省略して看取される特段の事由も見出し難いから、本願商標からは、一連の「ワクワクネットジェイ」の称呼が生ずるほか、「ワクワクネット」の称呼が生ずるとするを相当とする。

そうすると、本願商標より「ワクワク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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