結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7437(T2002−7437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベンチ状のものに腰掛けている人物及びそれにつきそう人物』であることを容易に看取させる図形を四角図形の中に配置した構成よりなるものであるところ、これを本願の指定商品に使用しても、人物の動作・状態の一類型をデザイン化したものであると理解させるにすぎず、これに接する需要者は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、簡略化し、デザイン化された2人の人間と思しき図形よりなるところ、構成全体をみたときには、どのような状況を表しているのか判然とせず、直ちに何らかの状況を特定して把握することは、困難なものといえる。
そうとすれば、本願商標は、原審説示のように、例えその構成より、「ベンチ状のものに腰掛けている人物及びそれにつきそう人物」を想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、直ちに具体的内容を看取させるものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、該図形が、本願の指定商品の分野で、何らかの指示標識として通常使用されているという事実は見出せなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは言い難く、自他商品識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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