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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18949(T2001−18949/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光ディスク・光磁気ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機で読取り可能な文字データ・画像データ若しくは音声データを記録した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光ディスク・光磁気ディスク,専用端末で読取り可能な文字データ・画像データ若しくは音声データを記録した電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光ディスク・光磁気ディスク,インターネット・パソコン通信若しくはオンライン通信を用いて配信されるソフトウェアプログラム,業務用ビデオゲームのプログラムを記憶させた電子回路,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM・光ディスク・光磁気ディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「電子計算機のプログラムを記載した雑誌・書籍・パンフレット,電子計算機に関する取扱説明書・雑誌・書籍・パンフレット,コンピュータグラフィックのプログラムに関する取扱説明書・雑誌・書籍・パンフレット,教育に関する電子計算機のプログラムを記載した雑誌・書籍・パンフレット,電子計算機のアプリケーションプログラムに関する雑誌・書籍・パンフレット,電子計算機のプログラムに関する取扱説明書・雑誌・書籍・パンフレット,電子計算機のプログラムとセットで販売される取扱説明書・雑誌・書籍・パンフレット,データネットワークシステムの管理に関する雑誌・書籍・パンフレット,情報技術に関する雑誌・書籍・パンフレット,データ通信に関する雑誌・書籍・パンフレット,電子化された画像データ・音声データ・電子計算機用データに関する雑誌・書籍・パンフレット,情報処理システムに関する雑誌・書籍・パンフレット,技能修得に関する雑誌・書籍・パンフレット,その他の印刷物」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第578081号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Max」の欧文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和34年9月18日登録出願、第17類「印刷事務器械、原動機、化学機械、金属加工機、農業機械、鉱山機械、繊維機械、べん、活栓、調車、歯車、滑車、軸、軸受、金属製球、蛇管、調帯、パツキング、消火器、噴霧器、警報機、金属物屈弯機械、移車台機、信号機、転轍器、罐詰機、壜詰機、飲食物製造機、製茶機械、縫機、その他の産業機械」を指定商品として、同36年7月20日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年3月11日になされ、さらに、指定商品については、同14年12月11日に第6類「金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・バルブ(機械要素に当るものを除く。),金属製荷役パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工漁礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製航路標識(発光式のものを除く。),てんてつ機,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具(電気機械器具に属するものを除く。),鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具(自動倉庫・電力起重機を除く。),繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用機械器具(酒・醤油等醸造品その他の食料加工用又は飲料加工用の搾り袋を除く。),製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物・船舶・航空機用のものを除く。),風水力機械器具,動力耕うん機,栽培機械器具(農器具に属するものを除く。),収穫機械器具(農器具に属するものを除く。),植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,漁業用機械器具(捕鯨砲・捕鯨もりを除く。),ミシン(電動のものを除く。),ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具(手動工具に当るものを除く。),業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(ばね・陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当るものに限る。)」、第9類「オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機(電気式のものを除く。),火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨動作式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,金属溶断機(電気式のものを除く。),検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「工業用炉(電気炉・るつぼを除く。),原子炉,ボイラー(輸送機械用のものを除く。),業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具(冷却用電気機を除く。),アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,冷暖房装置,美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,乗物用盗難警報器」、第16類「あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当るものを除く。),ガスケット,パッキング,消防用ホース」、第19類「人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽」、第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当るものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。)」、第21類「携帯用アイスボックス,ねずみ取り器」及び第26類「魚網製作用杼,メリヤス機械用編針」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第638073号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂用巣箱、 養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具を除く」を指定商品として、同39年3月4日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「化学機械」、「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」及び「水上における流出油・機械等の漏出油等の石油系流出流体を防止・吸着・除去するためのシーツ状・ロール状・ブーム状等の防止・吸着・除去具、オイルフェンス及びこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同57年11月18日、平成9年3月11日及び同13年5月16日にそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第638074号商標(以下「引用C商標」という。)は、「マツクス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年6月25日登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理髪用椅子、救命用具を除く」を指定商品として、同39年3月4日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「化学機械器具」、「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」及び「水上における流出油・機械等の漏出油等の石油系流出流体を防止・吸着・除去するためのシーツ状・ロール状・ブーム状等の防止・吸着・除去具、オイルフェンス及びこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同54年10月12日、平成9年3月11日及び同13年7月11日にそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第714872号商標(以下「引用D商標」という。)は、「マツクス株式会社」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月11日登録出願、第9類「鉱山機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、ふ卵器、育離器、検卵器、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材、木工または合板機械器具、パルプ、製紙または紙工機械器具、印刷または製本機械器具、工業用炉、製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、止金具打込機械器具、くぎ打込機械器具、水車、風車、風水力機械器具、事務用機械器具、蒸気暖房装置、温水暖房装置、温気暖房装置、放熱器、温気炉、窓掛け式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、販売機、ガソリンステーシヨン用装置、理髪用椅子、洗たく機、修繕用機械器具、救命用具、消火器、消火せん、消防用ホース、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、軸受け、軸、軸継ぎ手およびベアリング、動力伝動装置、緩衝器、ばね、制動装置、バルブ、管継ぎ手、パツキングおよびガスケツト、キーおよびコツタ」を指定商品として、同41年7月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年3月11日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1099199号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年8月17日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、同49年12月9日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「おもちゃ、人形」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成10年11月11日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1312757号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年8月17日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同52年11月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1327656号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月13日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同53年3月16日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1329914号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月13日登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品(但し運動具、つり具を除く)」を指定商品として、同53年4月1日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「玉突き用具,遊戯用器具」及び「おもちゃ、人形」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成7年8月22日及び同10年11月11日にそれぞれなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1400042号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年8月17日登録出願、第9類「鉱山機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、かいばおけ、搾乳機、牛乳ろ過器、ふ卵器、育雛器、検卵器、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造又は養蚕用機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料又は飲料加工機械器具、製材、木工又は合板機械器具、パルプ、製紙又は紙工機械器具、印刷又は製本機械器具、工業用炉、製革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、止金具打込機械器具、くぎ打込機械器具、水車、風車、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)蒸気暖房装置、温水暖房装置、温気暖房装置、放熱器、温気炉、窓掛け式空気調和装置、中央式空気調和装置、単位誘引式空気調和装置、販売機、ガソリンステーシヨン用装置、理髪用椅子、洗たく機、修繕用機械器具、救命用具、消火器、消火せん、消防用ホース、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、軸受け、軸、軸継ぎ手及びベアリング、動力伝動装置、緩衝器、ばね、制動装置、バルブ、管継ぎ手、パツキング及びガスケツト、キー及びコツタ」を指定商品として、同54年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年3月11日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1407444号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和48年2月13日登録出願、第9類「産業機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成9年3月11日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2402864号商標(以下「引用K商標」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年8月12日登録出願、第9類「新聞、雑誌、その他の印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同14年5月22日に第16類「新聞,書籍,雑誌,定期刊行物,その他の印刷物」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2694215号商標(以下「引用L商標」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月5日登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品、ただし、釣り具は除く」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、その指定商品中の「おもちゃ、人形」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同10年11月11日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2714164号商標(以下「引用M商標」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月5日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、但し、動力機械器具(電動機を除く)、化学機械器具を除く」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3285552号商標(以下「引用N商標」という。)は、「マックス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年8月12日登録出願、第9類「電池,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4254061号商標(以下「引用O商標」という。)は、「Max」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月4日登録出願、第28類「おもちゃ」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4434791号商標(以下「引用P商標」という。)は、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月2日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えた手法が広く採択されていることは顕著な事実であり、かかる実情に照らして本願商標をみた場合、第1文字目の形象は、「M」の字形の特徴を充分に留める程度にデザイン化されていることから、本願商標は、全体として「最高点、最大の」等の意味を有する英語「MAXIMUM」の略語である「MAX」の文字を個性的に表示してなる域に止まるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念を生ずるというべきである。

これに対し、引用A及びB並びにKないしP商標は、前記のとおり「Max」、「MAX」及びそれらに由来する外来語と認められる「マックス」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念を生ずるものである。

次に、引用C商標は、前記のとおり「マツクス」の文字を書してなるものであるから、これより「マツクス」の称呼を生ずるところ、その構成中の第2音「ツ」は、開放音である前音の母音「ア」と、破裂音である後音「ク」に挟まれることによって、それ自体が一音として明確には発音されにくく、促音のように発音、聴取される場合もあることから、これより前記の称呼を生ずるほかに、「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念をも生ずると判断するのが相当である。

次に、引用D商標は、前記のとおり「マツクス株式会社」の文字を書してなるところ、該文字は、商標権者の商号を表示したものと容易に判断し得るものである。そして、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、会社等の名称を表す商号商標は、一般に「株式会社」等の法人組織の種類を表す部分を省略して、その他の名称(商号の略称)部分をとらえ、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当であるから、引用D商標は、その構成中の「マツクス」の文字部分に相応して、引用C商標と同様に、単に「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念をも生ずるものである。

次に、引用E、F及びI商標は、別掲(2)に示したとおり、横長の矩形内に「MAX」の文字を顕著に白抜きし、その上下に「ハンドワークのシステム・プランナー」及び「マツクス株式会社」の文字を小さく書してなるものであるから、それぞれの構成中の「MAX」の文字部分に相応して、「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念をも生ずるものである。

次に、引用G、H及びJ商標は、別掲(3)に示したとおり、横長の矩形内に「MAX」の文字を白抜きしてなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用AないしP商標とは、外観において相違することを考慮しても、「マックス」の称呼及び「最高点、最大の」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用AないしP商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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