結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17680(T2003−17680/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」を指定商品として、平成14年12月12に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1416229号,登録第2603270号,登録第2691757号及び登録第2697471号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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