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Trademark Appeal Case

宣伝文句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1616(T2003−1616/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で、「Brilliant Technologies Company」の文字を横書きにしてなり、平成13年8月3日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、この商標登録出願に係る商標は、「『輝く、素晴らしい』等の意で親しまれている『Brilliant』と『ある技術を得意とする会社』等の意で用いられている『Technologies Company』の結合で『Brilliant Technologies Company』の文字を表示してなるも、本願商標全体より『素晴らしい技術を有する会社』を看取させるので、これをその指定商品・役務に使用した場合、『素晴らしい技術を有する会社の商品・役務』程度の意味合いを容易に把握させることから、宣伝文句やキャッチコピーの類の一を表したにすぎないと理解するに止まり、自他商品の識別力を発揮するとは言い難く、取引者(『当業者』を含む。)・需要者は、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合、商品・役務の品質及び質(内容)に誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Brilliant Technologies Company」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成文字である「Brilliant」は「きらきら輝く、立派な、(人・才能・素質などが)素晴らしい」の意を、「Technologies」は「科学(工業)技術、テクノロジー」の意を、「Company」は「人の集まり、仲間、会社・商社」の意を有する英語として、それぞれ一般に知られることから、その構成文字全体として原査定説示のような意味合いを漠然と生じることがあるとしても、これが商品の品質や役務の質を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、また、原査定説示のように顧客吸引のための宣伝文句やキャッチコピーと把握・理解されるとすべき特段の理由も見あたらず、むしろ、「素晴らしい技術を有する会社」といった意味合いを暗示する程度の一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Brilliant Technologies Company」の文字が、本願の指定商品や指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、あるいは、顧客吸引のための宣伝文句やキャッチコピーとして、取引上、普通に使用されている事実はいずれも発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記のような漠然とした意味合いを暗示する一種の造語として把握・理解するものとするのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定商品・役務のいずれの商品・役務について使用しても、商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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