結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31649(T2003−31649/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1818972号商標(以下「本件商標」という。)は、「プチラブ」の文字を書してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年7月4日に登録出願、昭和60年11月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、その指定商品中、「被服及びその類似商品」について日本国内で継続して3年以上使用された事実がない。
また、その登録原簿(甲第2号証)によって明らかなように専用使用権又は通常使用権が設定されたこともなく、その不使用について正当な理由があるとも認めらないから、本件商標は、商標法第50条第1項によりその指定商品中、上記商品の登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(1)ないし(4)並びに乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)登録商標の使用説明書(1)ないし(4)に示すとおり、審判請求の登録前3年以内に商標「プチラブ」および「PETITLOVE」を、「靴下、ズボン、帽子」に継続して使用し、現在も使用している。
(2)本件商標は、「プチ」または「プティ」と発音され、「小さい、可愛い」の意味を有するフランス語「PETIT」と、「ラブ」と発音され、「愛、愛する」の意味を有する英語「LOVE」のそれぞれの称呼を片仮名で表示し結合したものである。
乙第1号証は、被請求人が所有している商標登録第3332538号の特許庁ホームページを出力したものである。この商標は、「PETIT LOVE」と書してなるもので、称呼の欄には「プティラブ」と表示されている。
また、乙第2号証は、被請求人が所有している商標登録第4062343号を同様に出力したもので、チューリップの図の下に「PETITLOVE」を併記したものであり、称呼の欄には「プティラブ、プチラブ」と表示されている。
これらによっても、「PETITLOVE」が「プチラブ」の称呼を有すること明らかであるから、被請求人の使用する「プチラブ」は、本件商標と態様が同一または類似し、称呼および観念が同一である。
(3)したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と同一の商標および社会通念上同一の商標を、取消請求に係る指定商品のうち「被服」に属する「靴下、ズボン、帽子」について使用し、現在も継続して使用しているので、本件審判請求は、商標法第50条第1項の要件を満たしていない。
被請求人の提出した、登録商標の使用説明書(1)の記載内容を総合して判断すれば、被請求人は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中「靴下」について使用をしていたことを認めることができる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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