結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20301(T2002−20301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Utility View」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品とし、平成13年9月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『有用、実用』等の意味を有し、また、本願指定商品中『電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品』との関係においては、『主にコンピューターの機能や操作性などを改善するソフトウエアの総称(『日経パソコン用語辞典2002年版』日経パソコン編集編集日経BP社発行)より』を認識させる『Utility』の欧文字と、やはり本願指定商品中『電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品』との関係においては、『アプリケーションソフトのデータ表示機能、あるいは表示画面のこと(『日経パソコン用語辞典2002年版』日経パソコン編集編集日経BP社発行)より』を認識させる『View』の文字を『Utility View』と書してなるところ、これを本願指定商品中『電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは例えば『有用(実用)性のあるアプリケーションソフトのデータ表示機能を有する商品,コンピューターの機能や操作性などを改善するユーティリティソフトウエアとしてアプリケーションソフトのデータ表示機能を有する商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Utility View」の文字を全体としてまとまりよく一体に書してなるものであるところ、その構成中の「Utility」及び「View」の各文字が原審説示の意味合いを有するものであるとしても、構成する文字全体から、取引者、需要者をして、商品の内容を具体的に表示するものと理解されるに止まるとは言い難いものである。
そして、当審において調査するも「Utility View」の文字が、指定商品を取り扱う業界おいて、取引上商品の内容、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、全体として一連の造語を表したものとみるのが自然である。
そうとすれば、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するものではなく、また、本願の指定商中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということのできないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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