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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20705(T2002−20705/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヨーグルムース」の片仮名文字を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化材,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成13年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1574659号商標は、「ヨーグル」の片仮名文字を書してなり、昭和55年4月28日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されたものであるが、当該商標登録原簿によれば、商標権の存続期間が満了し、平成15年12月10日付けで、商標権の登録の抹消がなされているものである。

同じく、登録第2075783号商標は、「ヨーグル」の片仮名文字を書してなり、昭和60年9月30日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録、その後、平成10年9月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4265114号商標は、「ヨーグル」の片仮名文字を書してなり、平成9年11月28日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4265123号商標は、「ヨーグル」の片仮名文字を書してなり、平成9年11月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(これら4件をまとめて、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ヨーグルムース」の片仮名文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「ヨーグルムース」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ムース」の文字部分が、商品の品質を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、これを捨象し、構成中の「ヨーグル」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「ヨーグル」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨーグルムース」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヨーグル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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