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Trademark Appeal Case

創明の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2841(T2002−2841/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「創明」と書してなり、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成12年4月4日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同13年7月4日付け手続補正書及び同年11月5日付け手続補正書をもって補正され、当審における同14年5月24日付け手続補正書をもって、第41類「インターネットを利用した音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットを利用した音楽の演奏の興行に関する情報の提供,インターネットを利用した作詞・作曲に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した作詞・作曲に関するコンテストの開催に関する情報の提供,インターネットを利用した楽器の貸与に関する情報の提供,インターネットを利用した映画の制作又は配給に関する情報の提供,インターネットを利用した映画の上映に関する情報の提供,インターネットを利用した映画の興行に関する情報の提供,インターネットを利用した演劇の演出又は上演に関する情報の提供,インターネットを利用した脚本の作成に関する情報の提供,インターネットを利用したインテリアコーディネートの教授に関する情報の提供,インターネットを利用したカラーコーディネートの教授に関する情報の提供,インターネットを利用した教育・学校・学習塾に関する情報の提供,インターネットを利用したゲームの提供に関する情報の提供,インターネットを利用した囲碁・将棋の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した囲碁所・将棋所の提供に関する情報の提供,インターネットを利用した麻雀荘の提供に関する情報の提供,インターネットを利用した麻雀大会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用したスポーツの企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用したスポーツの教授に関する情報の提供,インターネットを利用したスポーツの結果に関する情報の提供,インターネットを利用したスポーツ施設の提供に関する情報の提供,インターネットを利用した釣り・狩猟に関するセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した釣り場・狩猟場の案内に関する情報の提供,インターネットを利用した釣り場・狩猟場の提供に関する情報の提供,インターネットを利用した生涯学習の教授・語学の教授・資格試験に関する情報の提供,インターネットを利用した生涯学習に関する講習会・研修会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した哲学・道徳・倫理の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した哲学・道徳・倫理の教育に関する情報の提供,インターネットを利用した哲学・道徳・倫理に関する講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した語学に関するセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,インターネットを利用した小説・随筆・俳句・川柳・歴史・自分史・児童文学・絵本等の文芸品の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した小説・随筆・俳句・川柳・歴史・自分史・児童文学・絵本等の文芸に関する講演会・討論会・セミナー・シンポジュームの企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した油絵・水彩画・水墨画・版画・彫刻・仏像等の美術品の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した油絵・水彩画・水墨画・版画・彫刻・仏像等の美術品の貸与に関する情報の提供,インターネットを利用した油絵・水彩画・水墨画・版画・彫刻・仏像等の美術品に関する講演会・討論会・セミナー・シンポジュームの企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した油絵・水彩画・水墨画・版画・彫刻・仏像等の美術の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した陶芸・木工・竹細工・ガラス細工等の工芸品の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した陶芸・木工・竹細工・ガラス細工等の工芸品に関する講演会・討論会・セミナー・シンポジュームの企画・運営又開催に関する情報の提供,インターネットを利用した陶芸・木工・竹細工・ガラス細工等の工芸の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した刺繍・編物等の手芸品の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した刺繍・編物等の手芸品に関する講演会・討論会・セミナー・シンポジュームの企画・運営又開催に関する情報の提供,インターネットを利用した刺繍・編物等の手芸の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した書道・華道・茶道の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した書道・華道・茶道に関する資料の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した書道・華道・茶道に関する講演会・討論会・セミナー・シンポジュームの企画・運営又開催に関する情報の提供,インターネットを利用した人物写真・風景写真・生物写真等の写真の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した人物写真・風景写真・生物写真等の写真に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した人物写真・風景写真・生物写真等の写真のコンテスト及び写真展の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用したパソコンの設定・操作に関する教授に関する情報の提供,インターネットを利用した車・オートバイ・鉄道・船舶・飛行機等の乗物の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した車・オートバイ・鉄道・船舶・飛行機等の乗物の展示会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した犬・猫・小鳥・熱帯魚等のペットに関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した犬・猫・小鳥・熱帯魚等の動物の供覧に関する情報の提供,インターネットを利用した犬・猫・小鳥・熱帯魚等のペットのコンテスト・品評会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した犬・猫・小鳥等のペットの調教に関する情報の提供,インターネットを利用したガーデニングの教授に関する情報の提供,インターネットを利用した盆栽の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した農作物加工の知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した放牧・畜養等の動物の飼育に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した創作落語・古典芸能に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した創作落語・古典芸能の公演に関する情報の提供,インターネットを利用した創作落語・古典芸能の公演の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した登山・ハイキング・キャンプの企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した登山用具の貸与・ハイキング用具の貸与・キャンプ用具の貸与に関する情報の提供,インターネットを利用した登山・ハイキング・キャンプ等の野外活動に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した菓子・菓子製造具及び菓子に関する資料の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した料理・製菓の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した料理・製菓に関する講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した酒造に関する歴史的資料の展示に関する情報の提供,インターネットを利用した酒造に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用した食材に関する知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用したアロマテラピー・ヨガ・占いに関する教授に関する情報の提供,インターネットを利用した育児に関する教授に関する情報の提供,インターネットを利用した育児に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した礼儀作法に関する教授に関する情報の提供,インターネットを利用した礼儀作法に関する研究会及び講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した外交問題に関する講演会・研修会・討論会の企画・運営及び開催に関する情報の提供,インターネットを利用したマンガ・イラスト・似顔絵の展示の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用したマンガ・イラスト・似顔絵の教授に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る補正後の指定役務中の役務は、一部その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものがある。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41,42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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