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Trademark Appeal Case

fragrant oliveの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9784(T2002−9784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「fragrant olive」の文字を標準文字により横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「fragrant olive」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは「芳香性のあるオリーブ」の意味を理解させるものであるが、その構成中の「olive」の文字は、「牧野新日本植物図鑑(株式会社北隆館発行)」によれば、「地中海沿岸地方で広く栽培され、黄白色の小花を蜜につけて芳香がある。」とされ、その実から得られる油は広い用途を有し、食用、燃料、化粧品、石けん原料に多く用いられ、薬用の主なものとしては塗擦剤、かん腸料、軟膏、注射用溶剤などがあげられる。

ところで、インターネットのホームページを検索すると、この「オリーブ」は、化粧品の成分として使用していること(http://www.oka.urban.ne.jp/home/nptamaya/)が認められることや、前述したとおり、薬用としてアトピー性皮膚炎などの薬の原料としても利用されていることよりすると、これを本願指定商品中の、例えば「芳香性のあるオリーブを配合した化粧品」や、「オリーブを主原料とする外皮用薬剤」などといった上記に照応する事項を目的とする商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「fragrant olive」の文字よりなるものである。

ところで、本願商標中の「olive」の文字(語)は、例えば、「広辞苑」(第5版)によれば、「〔植〕モクセイ科の常緑小高木。地中海地方の原産で暖地に生育。葉は対生、深緑、裏面は灰白色、革質。初夏、芳香ある淡緑白花を総状花序につける。果実は楕円形の核果で、青いうちに採取し塩漬にして食用とし、熟果からオリーブ油を採る。」との記載があり、また、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(1999年1月10日第2版第7刷)によれば、「モクセイ科の常緑高木、オリーブの実、オリーブ材、オリーブの葉、オリーブの葉の冠」などを意味するものであることが認められる。 そして、本願商標の指定商品、例えば、石鹸、薬剤、化粧品等の原材料として普通に使用されているものは、オリーブの果肉から抽出した「オリーブ油(olive oil)」であり、また、オリーブ油(olive oil)が芳香性に富んでいるという証左は見あたらない。

さらに、直物そのものを表す「olive(オリーブ)」が、本願商標の指定商品について、香料などの原材料等として普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これより「芳香性のオリーブ」の意味合いを看取させるものであるとしても、その指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認め難いものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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