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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23042(T2002−23042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年5月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年1月30日付け手続補正書により、最終的に、第1類「食品・飲料製造用の大豆たんぱく・ステロール・レシチンからなる食品添加剤(化学品に属するものに限る。),その他の化学品,高級脂肪酸,工業用粉類,人工甘味料」及び第5類「医療用栄養補給剤,食品強化剤,その他の滋養強壮変質剤,食餌療法用の食品調製剤,その他の薬剤,食餌療法用食品・飲料,乳児用粉乳,乳糖」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3193455号商標(以下「引用商標」という。)は、「カーデオ」の片仮名文字と「CARDEO」の欧文字とを二段に横書してなり、平成5年12月6日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、灰色の濃淡の差をもって描かれた二つのハート型の背景図形にかかるように、黒色の「CARDIO」(Cの文字部分は筆記体風に大きく描かれている。)の欧文字とその「CARDIO」の「DIO」文字部分の下段に、白抜きの「AID」の欧文字とを二段に横書きしてなるものである。これらの欧文字と図形とは、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中の「CARDIO」の文字部分のみを分離・抽出して把握しなければならない格別の事由も見いだせないものである。

そうすると、本願商標の構成中の「CARDIO」の文字部分を分離・抽出して、これより「カーディオ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とを称呼上類似とした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、本願商標と引用商標とを外観、観念及び称呼において類似のものとすべき理由は見いだせない。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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