結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15019(T2002−15019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海世21」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年8月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年9月9日付け手続補正書により、「飲料水その他の清涼飲料水,清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1664641号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第2471702号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年10月30日に存続期間満了により消滅し、本商標権の抹消の登録が、同15年7月23日にされていることが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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