結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14781(T2002−14781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DE BELLOTA」の欧文字を標準文字により書してなり、第29類「豚肉,その他の食肉,ソーセージ,ハム,その他の肉製品,加工水産物」を指定商品とし、平成13年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「ドングリの実は豚の飼料とされ、ドングリと牧草だけで放牧・飼育されたイベリア種豚でつくられた生ハムが最高級品の『ハモン・イベリコ・デ・ベジョタ』という名称が与えられているところ、本願商標は、指定商品との関係において、ドングリで飼育されたことを認識させる『DE BELLOTA』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中ドングリで飼育された豚の肉、ドングリで飼育された豚の肉を使用してなる商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「DE BELLOTA」の文字を書してなるところ、その構成中の「BELLOTA」の文字が、スペイン語の辞書に「どんぐり」の意味を有する語として掲載されていることが認められる。しかし、我が国において、義務教育過程において履修する英語と異なり、スペイン語は、一般教育によるものでなく、これを一般世人が日常で正確に発音し、又は意味を理解することのできる言語ということはできず、また、職権による調査によれば、原審説示のかかる意味合いで、日本食糧新聞に掲載されていることが認められるものの、該記事中には、意味合いを含め「DE BELLOTA」の文字(語)は記載されておらず、本願商標から「デ・ベジョタ」と発音し、それと認識され、かつ、「ドングリで飼育されたこと」の意味を直ちに理解させるとするのは困難である。しかも、該記事は、2000年の一時期(3月及び9月の3回)に掲載されたのみで、その後、今日まで同様の記事が掲載された事実は見いだせないから、「DE BELLOTA」の語が取引者、需要者にかかる意味合いをもって浸透しているとはいい得ない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用するも、これに接する取引者、需要者が、その意味を正確に理解し、かつ、これを指定商品の品質を表すものとして認識するということはできない。すなわち、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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