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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5072(T2002−5072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「めんこスタジアム」の文字を標準文字により横書きしてなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨以下のように認定、判断して、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「めんこ」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、「プラスチック製の円形めんこ,金属製の円形めんこ,紙製の円形めんこ」以外の商品の使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、以下の(ア)及び(イ)に記載した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「スタジアム」の称呼を共通にする類似の商標であり、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)「スタジアム」の文字を横書きしてなり、平成2年6月21日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第2720031号商標

(イ)「STADIUM」の文字を横書きしてなり、平成2年6月21日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第2720032号商標

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「めんこスタジアム」の文字を標準文字により横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、構成文字全体から生ずると認められる「メンコスタジアム」の称呼も冗長にわたるものではなく、よどみなく称呼し得るものである。加えて、「めんこスタジアム」の文字からは、「めんこ競技場」なる意味合いが想起される。

そうすると、本願商標中の「めんこ」の文字部分が、おもちゃの「めんこ」を表したと理解される場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものを表したと認識されるものであって、その構成中の「スタジアム」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

してみれば、本願商標は、全体の構成文字に相応して「メンコスタジアム」の称呼のみを生じるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標より「スタジアム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとする原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似の商標とすべき理由は見出せない。

また、本願商標は、前記のとおり、一体不可分のものと認識されるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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