Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−9971(T2002−9971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「すっきり低脂肪乳」の文字(標準文字による。)を書してなり、第29類「低脂肪乳」を指定商品とし、平成13年4月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4266035号商標(以下「引用商標」という。)は、「スッキリ」の文字を書してなり、平成8年4月12日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「すっきり低脂肪乳」の文字を書してなるところ、指定商品との関係では、その構成中の「低脂肪乳」の文字部分は、商品の普通名称を表すものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「低脂肪乳」の文字を省略して、前半の「すっきり」の文字部分を捉えて「スッキリ」の称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「スッキリ」の文字を書してなるものであるから、これより、「スッキリ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観に差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「スッキリ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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