結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18132(T2002−18132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HEY・BAN’」の文字を標準文字により書してなり、第9類「スピーカー,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年7月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2679273号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「HIBAM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4679676号として登録された、商願2001−38118号商標(以下「引用2商標」という。)は、「HiBun」の欧文字を標準文字により書してなり、平成13年4月25日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,自動販売機」を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものである。
そして、欧文字が造語よりなる場合は、これを一般に親しまれた英語風に読んで称呼するのが自然といえるから、本願商標からは「ヘイバン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用1商標は、「HIBAM」の欧文字よりなるものであるところ、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と同様に、英語風に読んで「ハイバム」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
なお、原査定は、引用1商標から「ハイバン」の称呼をも生ずるとの認定をしているが、引用1商標から生ずる自然的な称呼は前記認定のように、「ハイバム」とみるべきというを相当とする。
そこで、本願商標より生ずる「ヘイバン」の称呼と、引用1商標から生ずる「ハイバム」の称呼を比較してみるに、語頭において「ハ」と「ヘ」、及び語尾において「ン」「ム」の音の差異を有するものであり、両商標は全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るものである。
次に、本願商標と引用2商標の称呼の類否について検討するに、引用2商標は「HiBun」の文字よりなるものであるところ、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と同様に、英語風に読んで「ハイブン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ヘイバン」の称呼と引用2商標より生ずる「ハイブン」の称呼を比較してみれば、語頭において「ハ」と「ヘ」、及び中間において「バ」「ブ」の音の差異を有するものであり、両商標は全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るものである。
そして、「HEY」と「BAN」の欧文字を「・(中黒)」を介し一連に表し、かつ、「BAN」の文字の右上に「’(アポストロフィー)」を配してなる本願商標と、欧文字のみを一連に書してなる引用1及び2商標とは、その印象も大きく異なることから、外観において相紛れるおそれのある類似する商標とはいえないものであり、また、本願商標及び各引用商標は、特定の意味合いを有する成語として親しまれているものではないから、観念においては比べるべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用1及び2商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものと判断するを相当とする。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定の判断は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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