結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17382(T2001−17382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pボール」の文字を標準文字で表してなり、第7類「切削工具,超硬工具,金属加工機械器具」を指定商品とし、平成12年7月26日に登録出願されたものであるが、その後、平成13年8月6日付け手続補正書により「切削工具,超硬工具,その他の金属加工機械器具」と補正され、さらに、平成13年9月28日付け手続補正書によって「切削工具,超硬工具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1895967号商標は、「BeeBall」の文字を横書きしてなり、昭和58年8月10日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として昭和61年9月29日に設定登録され、その後平成8年12月24日に更新登録がされたものである。
本願商標と引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観上は、判然と区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、本願商標よりは「ピーボール」の称呼を、引用商標よりは「ビーボール」の称呼を生じるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、「ピ」と「ビ」の音の差を有するのみであるが、濁音の「ビ」は、半濁音の「ピ」より強く発音され、その差異は称呼における識別上重要な要素を占める語頭における差異であって、かつ、共に長音を含めて3音という短い音構成よりなるものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、音調、音感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、欧文字の「P」と片仮名文字の「ボール」とを一連に「Pボール」と表してなるが、これよりは特定の意味合いを生ずるものとはいえず、引用商標についてみても、「蜂」の意を有する「Bee」の欧文字と、「球」の意を有する「Ball」の欧文字とを一連に「BeeBall」と表してなるものであるが、かかる構成からは特定の意味合いを生じるものとはいえず、両者は、観念上比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれがなく、構成全体として誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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