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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「品質誇張表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6070(T2002−6070/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6070(T2002−6070/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誇張表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6070(T2002−6070/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誇張表示の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「超防汚」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年6月27日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,つや出し剤,つや出し布,さび除去剤,つや出し紙,靴墨,靴クリーム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『超防汚』の漢字より構成されるところ、これを構成する各文字は、いずれも日常親しまれた易しい漢字(字義、字画等)に属するものといえるから、指定商品との関係では、これより『汚れ(汚)を防ぐ(防)高性能(超)の品質の商品』の如き意味合いを端的に表すものと看取されるものである。してみれば、本願商標をその指定商品中、汚れを防ぐことを作用・効果として併せ持つ商品、例えば『せっけん類,つや出し剤,つや出し布,さび除去剤,つや出し紙,靴墨,靴クリーム』等に使用しても、単に商品の品質の誇称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「超防汚」の文字を書してなるところ、その構成中の「防汚」の文字が「汚れを防ぐこと」(三省堂大辞林第二版)を意味する語として、また、一般的に、構成中の「超」の文字(語)は、「(接頭語的に用いられ) 『ウルトラ』、『スーパー』などの訳語、程度一杯をさらに超えることを表す」(広辞苑第五版)等の意味を有し、「スーパー」と同様に、各種の商品について、品質の優秀さ、性能の卓越していること等を誇示する表示として他の語に付して普通に使用されているものである。そして、本願商標の指定商品中「床、車等のつや出し剤」等を取り扱う業界においては、防汚性に優れた商品が販売されているところである。

してみると、上記意味合い及び取引の実情からして、「超防汚」と表わされる本願商標を、その指定商品中「床、車等のつや出し剤」等に使用するときは、取引者・需要者は、「汚れを防ぐ高品質の商品」の意味合いの語として容易に理解し、把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

ところで、「防汚」の文字が上述した商品に使用されている状況は、例えば、以下のインターネット・ホームページの情報おいて、窺い知ることができる。

(1)タイホー工業株式会社のホームページにおける、商品の紹介の欄において「バリヤクリン光触媒コートは太陽光などに含まれる紫外線と酸化チタンによる光触媒反応で、ボディー表面の汚れを分解する新型防汚コートワックスです。」

(http://www.taihokogyo.co.jp/j_site/2nddiv/page/wax1.html)

(2)きれいショップのホームページにおける、商品の紹介の欄において「リンレイ・エンブレム(プレステージ)。光沢維持特化汎用ワックス・安心の高性能:防汚&光沢・耐久性・作業性。」

(http://www.kikumi.co.jp/kikumi/enter.html?target=ypvjxbvdyvvwyvyqykywykbykNykXykyrykxaykytykC.html)。

(3)洗車工場Refreshのホームページにおける、洗車豆知識の欄において「ロウ・シリコン成分:塗装面保護剤で、塗装面に薄く吸着して、防水、防汚、光沢付与効果を発揮。」(http://www.urg.co.jp/cares/index.htm)

してみれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、その商品は、「汚れを防ぐ高品質の商品」、すなわち、商品の効能、品質を表すにすぎず、自他商品を識別する標識として機能し得ないものであり、また、これを上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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