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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6092(T2002−6092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「待受画面メロディ」の文字を標準文字により書してなり、第38類「移動体電話による通信,電話による通信,電子計算機端末による通信を用いて行う携帯電話着信メロディーに関するデータの通信,電子計算機端末による通信を用いて行う携帯電話の表示画面に表示される画像に関するデータの通信,その他の電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成12年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、携帯電話等の『着信メロディを待ち受けて画面上に表示する』等の意味合いを容易に認識させる『待受画面メロディ』の文字を普通に横書きしたものですから、これを本願指定役務の『電子計算機端末による通信を用いて行う携帯電話着信メロディーに関するデータの通信,電子計算機端末による通信を用いて行う携帯電話の表示画面に表示される画像に関するデータの通信』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いから、単に役務の質(内容)を表示したものと理解するにすぎず、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成が「待受画面」と「メロディ」の2語を組み合わせたものと理解される場合があるとしても、これよりは、直ちに、原審説示のような「着信メロディを待ち受けて画面上に表示する」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する「待受画面メロディ」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質を表すものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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