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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14083(T2002−14083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「まんじゅう,その他の菓子及びパン,穀物の加工品」を指定商品として、平成13年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1900924号商標(以下「引用商標」という。)は、「力士餅」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月27日に登録出願、第30類「餅入り菓子」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録、その後、平成9年3月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、腰に太いしめ縄とこれに垂らした化粧回しに「元祖」と「力士焼き」の文字とを二段横書きした、あんこう形の相撲取をマンガ的に前向きと、後ろ向きとに描いてなるところ、これに接する取引者、需要者は、外観及び観念上において、そのマンガ的に描いたあんこう形の相撲取を強く記憶、印象して取引に資すると共に、これら図形よりは特定の称呼が生じ難いから、称呼し易い化粧回しに書した「元祖」と「力士焼」の文字部分から「ガンソリキシヤキ」又は「リキシヤキ」の称呼をもって取引に資するといえるものである。

また、単に「力士焼」の文字部分を取引指標として捉えてみた場合において、構成中の「焼」の文字部分が焼き菓子等を表示する場合に他の文字に付して使用されることを必ずしも否定するものでないが、かかる構成よりすると、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するとまではいい難く、「力士焼」の文字から敢えて、「焼」の文字を捨象して「力士」の文字のみを分離・抽出し、取引指標としてみなければならない特段の事情は見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ガンソリキシヤキ」又は「リキシヤキ」の称呼を生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「リキシ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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