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Trademark Appeal Case

機能語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14762(T2002−14762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAX Window」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月9日に登録出願されたものである。そして願書記載の指定商品及び指定役務については、同14年6月11日受付、同14年8月5日受付及び同16年8月26日受付の手続補正書により、第38類「ファクシミリによる通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「複写電送装置」を意味する「FAX」の文字と、「ディスプレーの画面をいくつかに区切って文章等を表示する機能」を意味する「Window」の文字を、「FAX Window」と普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中「電気通信機械器具」等に使用しても、「ウインドウ機能を持つファックス」等であることを看取させ、また、本願指定役務中「電話機・ファクシミリ・その他の通信機器の貸与」に使用しても、「ウインドウ機能を持つファックスの貸与の提供」等であることを看取させるにすぎず、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中「インターネットによる通信,インターネットを利用した放送,インターネット・電話回線・ファクシミリ回線相互の情報転送サービスの提供,インターネットにおけるファックス・電子メールの送信サービスの提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「FAX」の文字部分が「複写電送装置,模写伝送」等の意味を有する英語「Facsimile」の略語であって、また、「Window」の文字部分が本願指定商品との関係において「ディスプレーの画面をいくつかに区切って文章等を表示する機能」等の意味を有する語であるとしても、それぞれの語を結合し、「FAX Window」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

また、本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願について、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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