結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11687(T2004−11687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「XPS」の文字を横書きしてなり、第7類の願書記載の商品を指定商品として平成15年8月7日(パリ条約による優先権主張2003年2月28日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成16年6月9日付手続補正書をもって「業務用フードプロセッサー及びその部品,食料加工用フードプロセッサー及びその部品,その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2288988号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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