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Trademark Appeal Case

称呼の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11546(T2004−11546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィッシングバトル」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年6月7日付けの手続補正書によって、第9類「電子計算機用のフィッシングに関するゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用のフィッシングに関するビデオゲーム機,業務用のフィッシングに関するビデオゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用コイン投入式フィッシングに関するテレビゲーム機,業務用磁気カード式フィッシングに関するテレビゲーム機,家庭用のフィッシングに関するテレビゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他のフィッシングに関する記録媒体,その他の家庭用フィッシングに関するテレビゲームおもちゃ,携帯用のフィッシングに関する液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,携帯用液晶画面フィッシングゲームおもちゃ用のプログラム,電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,フィッシングに関する景品払出ゲーム機,自動販売機」及び第28類「フィッシングに関する娯楽装置(硬貨投入式),ゲーム用ボール,ゲーム用小型ボール,フィッシングに関するゲーム用カウンター,フィッシングに関するゲーム用具,自動フィッシングに関するゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),電子フィッシングに関するゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),動くフィッシングに関するおもちゃ,乗物の小型フィッシングに関する模型おもちゃ,室内フィッシングに関するゲーム用具,フィッシングに関する遊戯用ボール,フィッシングに関する遊戯用カード,フィッシングに関するラジオコントロール操作式おもちゃの乗物,フィッシングに関する送受信機能付携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその他のフィッシングに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『漁労業務を模した商品,釣り遊戯を模した商品』を意味する『フィッシング』の文字を書してなるものであるから、本願指定商品との関係において、該文字に照応する『電子計算機用のフィッシングに関するゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用のフィッシングに関するビデオゲーム機,業務用のフィッシングに関するビデオゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,業務用コイン投入式フィッシングに関するテレビゲーム機,業務用磁気カード式フィッシングに関するテレビゲーム機,家庭用のフィッシングに関するテレビゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他のフィッシングに関する記録媒体,その他の家庭用フィッシングに関するテレビゲームおもちゃ,携帯用のフィッシングに関する液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROM・磁気テープその他の記録媒体,携帯用液晶画面フィッシングゲームおもちゃ用のプログラム,電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,フィッシングに関する景品払出ゲーム機,自動販売機,フィッシングに関する娯楽装置(硬貨投入式),ゲーム用ボール,ゲーム用小型ボール,フィッシングに関するゲーム用カウンター,フィッシングに関するゲーム用具,自動フィッシングに関するゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),電子フィッシングに関するゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),動くフィッシングに関するおもちゃ,乗物の小型フィッシングに関する模型おもちゃ,室内フィッシングに関するゲーム用具,フィッシングに関する遊戯用ボール,フィッシングに関する遊戯用カード,フィッシングに関するラジオコントロール操作式おもちゃの乗物,フィッシングに関する送受信機能付携帯用液晶画面ゲームおもちゃ及びその他のフィッシングに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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