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Trademark Appeal Case

結合商標の全体判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12675(T2002−12675/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DVDアイランド」の文字を標準文字とし、第9類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成14年7月8日付け手続補正書により、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物用文字・図形・映像情報を記憶させた光ディスクその他の記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第2651546号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ISLANDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月6日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第2666696号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ISLANDS」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年10月6日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品但し写真は除く」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第2674905号商標(以下「引用商標3」という。)は、円輪郭状の図形内に椰子の木を描いた如き図形の下部に「ISLAND」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月24日に登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第4068634号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DVD」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月7日に登録出願、第16類「雑誌、新聞」を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DVDアイランド」の文字よりなるところ、「DVD」と

「アイランド」の両文字は、その字体(態様)を異にするとしても、その構

成文字は外観上まとまりよく一連一体に書してなるものである。

しかして、請求人(出願人)の提出に係る証拠(第1号証ないし第5号証)によれば、「〇〇〇アイランド」「〇〇〇ISLAND」の構成文字よりなる「アイランド」「ISLAND」の文字を含む商標が多数登録されていることが認められる。

そうしてみると、「アイランド」「ISLAND」の文字を含む商標が多

数登録されている実情に照らせば、本願商標においては、単なる「DVD」の文字より生ずる称呼及び観念や「アイランド」の文字より生ずる称呼及び観念のみによっては自他商品の識別はできず、取引者、需要者は、全体の文字をもって商標を認識し、商品の識別にあたるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「DVDアイランド」の文字に相応し「デイブ

イデイアイランド」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標1及び引用商標2は「ISLANDS」の文字に相応し「アイランズ」、引用商標3は「ISLAND」の文字部分より「アイランド」及び引用商標4は「DVD」の文字に相応し「デイブイデイ」の称呼を生ずるものであるから、本願商標より生ずる「デイブイデイアイランド」の称呼とは、その音数、構成音において明らかな差異を有し、互いに聴別し得るものである。

また、本願商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念においては比較することはできない。

さらに、本願商標と引用各商標とは、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうしてみると、本願商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観の

いずれにおいても、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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